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| 会社設立の流れ |
株式会社の設立には、
①発起設立
発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法と
②募集設立
発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募 集をする方法
がありますが、小さな会社の場合、簡単なため、ほとんど発起設立です
ここでは、発起設立について説明します
発起人が定款を作成し、その全員が署名、又は記名押印しなければなりません
電子定款の場合、電子署名が必要です
紙の定款の場合、4万円の印紙を貼りますが、電子定款の場合は、印紙は不要です
定款に必ず記載すべき事項、
①目的
②会社の商号(名前)
③本店の所在地(住所)
④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
現物出資の場合は、次の事項を定款に記載しないと効力がありません
①現物出資する者の氏名又は名称、
②その財産とその価額
③その者に対して割り当てる設立時発行株式の数)
次のいずれかの場合でないと、裁判所に申し立てして選任してもらった検査役の調査が必要になります
①現物出資財産の価額の総額が、500万円を超えない場合
②市場価格のある有価証券の定款に記載された価額が市場価格を超えない場合③現物出資財産の定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、弁護 士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財 産が不動産の場合、その証明と不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
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定款を公証役場に持って行き、公証人さんに認証してもらいます
費用は、5万円強です |
発起人代表の個人の預金通帳に資本金を入金します
現物出資財産を引き渡します
発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、会社の成立後にすることができます |
取締役と監査役は、次の事項を調査して法令や定款に違反していたり、不当な事 項があると認めるときは、発起人に通知しなければならない
①検査役の調査のない現物出資財産について定款に記載された価額が相当であ ること
②弁護士等の証明が相当であること
③出資の履行が完了していること。
④設立の手続が法令又は定款に違反していないこと
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申請書に添付書類をつけて法務局に提出します
その場では、受付だけです
申請した日が設立日となります (法務局が休みの日は、設立できません) |
| 出来上がったら、登記事項証明書と印鑑証明書を取って間違いがないか確認します |
銀行に行き、預金口座を開設します 登記事項証明書など必要なものを前もって
銀行に確認して、用意してください |
| 税務署、府税事務所、市役所、年金保険事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに設立届けなどを提出します |
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